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遺言について

遺言書でできること

遺言書とは、自分の死後の遺産の処分方法などについて書き残すものです。法律が保護する遺言内容は大きく分けて、①誰に何をどう相続させるか、②法定相続人以外への遺贈や寄付行為、③婚外子の認知・未成年者の後見人の指定、④遺言執行者の指定、となります。



遺言書には3タイプある

  特徴 長所 短所 その他
公正証書遺言 公証役場で証人の立会いのもと、公証人が作成してくれる。 書式の不備がない。偽造、変造、紛失がない 証人らには内容が知られてしまう。
費用がかかる。
公証役場で、20年間、または遺言者が百歳になるまで保管してくれる。
秘密証書遺言 自分で作った遺言書を封筒に入れて、公証役場に持参する。証人は必要。 内容を他人に知られずにすむ。
ワープロ作成も可。
遺言の内容が有効かどうかは保証されない。内容によっては無効に。 検認が必要。
保管は自分でだが、遺言をしたことは証明される。
自筆証書遺言 本人が全文を自筆で書く(但し、財産目録は印字でも可)。
作成日付、署名、押印があることが要件。
いつでも作れる。
内容も誰にも知られない。
費用がかからない。
書式の不備、内容の不明確さゆえ、無効になることも。
発見者に変造、破棄されるおそれ。
検認が必要。
保管は自分でなので、遺言書を見つけてもらえない可能性も。

普通方式の遺言書には3種類あります。それぞれの長所・短所などは上の表のとおりです。



公正・秘密証書遺言の作り方

公正・秘密証書遺言の作り方

公正証書遺言だと最も安全・確実です。ただし、公証人への手数料がかかり、作成に2名の証人を立ち合わさなくてはなりません。遺言内容はどうしてもこの者らには知られます。
秘密証書遺言だと、遺言書の存在を明確にしたうえで、内容は誰に対しても秘密にできます。ただし、完全に自作すると、その内容が有効かまでは分かりません。



自筆証書遺言と検認


自筆証書遺言は、証人が不要で、費用をかけなくても簡単に作れます。遺言者が自分で全文を書き(財産目録は印字可)、日付を入れ、署名、押印すればいいのです。
その一方、要件の不備から無効になるおそれも、遺言書を見つけてもらえない可能性も、悪意の発見者により変造・破棄されることもあります。家庭裁判所の検認手続きも経ねばなりません。




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